税務調査がない!?

書面添付制度Q&A

Q1 書面添付制度とはどのようなものですか

A 申告内容の信頼性を高めることができます

書面添付制度とは、税理士が申告書を提出するにあたって、確認した事項や納税者からの相談事項を記載することによって、税理士の責任範疇を明確にするとともに申告書の信頼性を高めるためのものです。

意見聴取結果についてのお知らせ

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Q2 書面添付制度のメリットは何ですか

A 調査期間の短縮や調査が省略される可能性があります

書面添付を行うことにより、税務官庁が税務調査を実践する際に、税理士に対して添付書面の記載内容について意見を述べる機会を与えられています。
税理士は、意見聴取にて、調査担当者からの質問に回答するとともに税理士が実際に確認した事項等について資料を基に申告内容の説明をすることができます。
この意見聴取により税務担当者の疑問が解決した場合には、調査期間の短縮や調査が省略される可能性があります。
高砂会計では、実際に税務調査が省略となるケースが続々と増えています。

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書
意見聴取結果についてのお知らせ

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Q3 その他にメリットはありませんか

A 第三者に対する申告書の信頼性がアップします

申告書や決算書は基本的には税務署へ提出しますが、借入金がある金融機関や取引先からも提出を求められることがあります。
通常、税理士が書面添付を行う場合には、その申告内容に虚偽がないことが大前提となります。従って書面添付のある申告書については、税理士が太鼓判を押したのと同じことを意味しますので、その信頼性はアップするものと思われます。

Q4 書面添付しないと何か不利なことはありますか

A 書面添付しないことで、特に不利になることはありません

書面添付制度は、税理士が確認を行ったことを明確にするのが主な目的です。税務官庁も書面添付の有無で税務調査の対象先を選択することはありません。
ただし、同じ税理士事務所からの申告書について、書面添付がある申告書とない申告書が提出されることがあります。税務官庁の担当者も人間ですので、「なぜ、書面添付がないのだろうか、何かできない理由があるのだろうか」と考えないとも限りません。あくまでも推測の範囲ですが、このような考えに基づくと、税務調査の選定などに何らかの影響を与えている可能性は考えられます。

Q5 書面添付を実施するにあたり何か基準となるものはありますか

A 次のような資料が参考になります

書面添付については、その書式は決められておりますが、記載内容については自由となっております。ただし、内容の薄い書面を添付しても意味はありませんので内容の充実を図る必要があります。
具体的には月次巡回監査を巡回監査報告書の監査項目に基づき、又決算時には同報告書の決算、監査項目に基づき行っています。
書面添付においてはこの巡回監査報告書においてチェックされた内容から作成されております。