平成30年度補正予算によるものづくり補助金では、申請件数14,927件のうち、7,468件の交付先が決定され、当事務所では、うち3件が採択されました。
また、これまで補助金申請実績としましては、53件が採択されております。
(参考)ものづくり補助金 申請・採択件数
申請件数 | 採択件数 | |||||
うち大阪 | うち 弊所採択数 | |||||
平成 24年度 | 1次公募第 一次締切分 | 1,836 | 742 | 40% | 32 | 1 |
1次公募 第二次締切分 | 10,209 | 4,162 | 41% | 463 | 6 | |
2次公募 | 11,926 | 5,612 | 47% | 717 | 5 | |
小計 | 23,971 | 10,516 | 44% | 1,212 | 12 | |
平成 25年度 | 1次公募 第一次締切分 | 7,396 | 2,916 | 39% | 226 | 3 |
1次公募 第二次締切分 | 15,019 | 6,697 | 45% | 730 | 6 | |
2次公募 | 14,502 | 4,818 | 33% | 456 | 5 | |
小計 | 36,917 | 14,431 | 39% | 1,412 | 14 | |
平成 26年度 | 1次公募 | 17,128 | 7,253 | 42% | 701 | 6 |
2次公募 | 13,350 | 5,881 | 44% | 523 | 4 | |
小計 | 30,478 | 13,134 | 43% | 1,224 | 10 | |
平成 27年度 | 小計 | 24,011 | 7,729 | 32% | 660 | 6 |
平成 28年度 | 小計 | 15,547 | 6,157 | 39% | 565 | 5 |
平成 29年度 | 小計 | 23,630 | 11,989 | 50% | 1,024 | 3 |
平成 30年度 | 小計 | 20,803 | 9,531 | 46% | 836 | 3 |
合計 | 175,357 | 73,487 | 42% | 6,933 | 53 |
業況悪化により条件変更や融資(借換融資、新規融資)などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の皆様が、国の認定を受けた専門家(認定支援機関)の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に要する費用について、総額の2/3まで国が負担するという制度。
金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させながら
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者
平成26年度末まで → 無期限
● 専門家として経営改善計画の策定を支援します
● 計画作成後は定期的にフォローアップします
当事務所も、認定支援機関として御支援させて頂きます。詳細な内容については、別途お問い合わせ下さいませ。
この度、高砂会計事務所は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第17条第1項に規定する「経営革新等支援機関(※)」として認定されました。
今後も、お客様のお役に立てるよう、より一層精進致します。
※経営革新等支援機関認定制度とは
経営革新等支援機関認定制度は、平成24年10月1日より開始された新たな制度です。税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が「経営革新等支援機関」として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。
<概要>
質の高い設備投資(「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の導入)について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用できる税制措置です。
①即時償却又は5%の税額控除(建物・構築物は3%)
⇒平成28年3月31日まで
②50%特別償却又は4%の税額控除(建物・構築物は2%)
⇒平成28年4月1日~平成29年3月31日まで
資産の取得内容により処理が異なります。
対象資産 (金額用件あり) | 事前手続 | |
先端設備(A類型) | ①最新モデル ②生産性向上(年平均1%以上) ③最低取得価額以上 ・機械は全て可。 ・その他資産については特定の設備に限る | 設備が最新モデルであり、生産性向上要件を満たしていることについての証明書を、メーカー経由で工業会から発行してもらう必要あり |
生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型) | ①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業等は5%以上) ②最低取得価額以上 ・車両を除くすべての資産 | 「投資計画案」を作成し、「税理士の確認書」を添付の上、経済産業局へ申請 ⇒「生産性向上設備等確認書」を受け取る必要あり |
★詳細な内容については、別途お問い合わせ下さいませ。
中小企業投資促進税制の対象資産で、上記A・B類型に該当する資本金3,000万円以下の法人については、上乗せ措置があります。
★中小企業投資促進税制とは、資本金1億円以下の法人について新品の機械などを購入した場合に
・30%の特別償却(上乗せ措置30%→即時償却)
・7%の税額控除(上乗せ措置7%→10%)
上記のB類型の制度を利用する場合、「投資計画案」を作成の上、経済産業局の「生産性向上設備等確認書」が必要となります。当事務所がご支援した関与先様でも「生産性向上設備等確認書」を受け取ることができました。当事務所では、申請書の作成並びにご支援をさせていただきます。詳しくはお問い合わせください。